事業用物件を借りた後の原状回復義務|不動産鑑定士になって事業用物件を査定する

借りていた事業用物件の賃貸契約が切れる際、または契約を終了させる際に、問題になりがちなのが原状回復に関する点です。居住用の物件であれば、原状回復もなんとなくやるべきことがわかっている、という場合でも、事業用物件ともなると勝手が違ってきます。例えば、オフィスとして使われていた物件を飲食店にする目的で借りた場合、契約期間が終了してテナントを出る際には、何をもって原状回復というのでしょうか。飲食店としてリフォームした店舗の家具を設備などをそのままにして、大きな傷や汚れのみ修復すれば良いのでしょうか、それとも、借りた当時のオフィス仕様に物件をリフォームし直す必要があるのでしょうか。当然のことながら、借主の義務は、事前に合意した契約書の内容によって異なります。例えば、事業用物件を、契約時の原状に復旧させるように、と記載してある場合には、せっかくお金をかけて導入した水まわりや設備などを、取り除く必要があります。それには当然、多額の費用が必要となります。賃貸契約を結ぶ際に、退出の時のことまで考えて契約を交渉する、または、もともと自分の使用目的に沿った設備のある事業用物件を借りる、などといったことに考慮をして、最後に余分な出費がかさまないようにする必要があります。事業用物件のオーナーによっては、契約書に原状回復と記載してあっても、原状の設備を残したままでも良い、という人もいるかも知れないので、困った場合には相談して見ることも一つの方法です。


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